ガレージ建築に確認申請・完了検査は必要かどうか?/内装制限は大丈夫?
既製品のカーポートを改造してガレージに増築したりするSNSの投稿や記事をよく見かけるようになりました
実はこれ かなり危険な行為です
ガレージの雑誌にも木製ガレージが紹介されていて 内装制限を完全に無視したガレージが載っていることがあります
これって本当に大丈夫なのだろうか
と感じてしまうガレージが多く出回っているのも事実です
そこで今回は建築基準法に適合しないガレージを建てることの危険性についてまとめてみます
実際にお問い合わせをいただく際にも「SNSで見た方法で自分でも建てられますか」というご質問をいただくことがあります
もちろんDIYそのものを否定するつもりはまったくありません
ただしその前提として法律に適合しているかどうかを必ず確認していただきたいのです
見た目が同じように仕上がっていても 手続きを踏んでいるかどうかで大きな差が生まれてしまいます
ガレージで確認申請と完了検査を受けないデメリットは?
育みのガレージで建てるオーダーメイド鉄骨ガレージ「おれのガレージ」では必ず確認申請と完了検査を受けて検査済証を発行してもらっています
大手ガレージメーカーさんのカタログの隅を見てみると
「確認申請は別途」という注意書きが書いてあることがよくあります
確認申請は基本的に必要なものだと考えてください(例外もあります)
そもそもプレハブの物置であっても建築基準法上は「建築物」として扱われます
「壁がないから大丈夫だろう」と考えられる方もいらっしゃいますが
壁の有無は実はあまり関係がありません
柱があって屋根があって屋内的に使うものは 原則として建築物にあたります
建築物には原則として建築確認申請が必要です
申請を市役所や確認検査機関に提出して
基準法などの法律に適合しているかをチェックしてもらい確認済証が発行されます
確認済証がない状態で着工してしまうと罰則の対象になることもあります
ただし例外もあります
防火・準防火地域以外であって増築する規模が一定以下であれば 建築確認申請を省略できる場合があります
とはいえ申請が不要だからといって建築基準法の他の規定(建ぺい率など)に違反していいというわけではありません
敷地単位で建築基準法に適合させる必要がありますので この点は十分注意しましょう
よくある失敗パターンとして 増築の規模が小さいから申請は不要だろうと自己判断してしまうケースがあります
実際には防火地域や準防火地域に該当するかどうかで扱いが変わってきますし 敷地全体の建ぺい率や容積率との兼ね合いも確認しなければなりません
「小さいから大丈夫」という思い込みが後々のトラブルにつながることもありますので 自己判断せずに専門家へ確認することをおすすめします
ガレージで確認申請と完了検査を受けない問題点は?
本来の手続きを踏まずに黙ってガレージを建ててしまった場合 大きなトラブルに発展することがあります
必ず申請の必要性を確認した上で建てることが大切です
法令違反となってしまった場合には
・同一敷地内の建築物の増築や建て替えに支障が出てしまう
・同一敷地内の建築物の評価や売買に支障が出てしまう
・役所から是正指導を受ける
・違法建築を理由にご近所さんから撤去を求められてしまう
といったことが起こり得ます
敷地境界や道路境界のぎりぎりに建ててしまい
ご近所さんから法令違反を指摘されるケースもあります
こじれてしまうと是正をめぐって紛争に発展することもあります
特に市街化調整区域内で建ててしまった場合は
将来的に母屋の建て替えにも支障が出てしまう可能性が高くなります
実際にご相談いただく場面では「実は前の業者に申請なしで建てられてしまって困っている」というお話をうかがうこともあります
こうしたケースでは是正のために追加の手続きや工事が必要になることもあり 最初から適正な手順を踏んでいれば避けられた手間や費用が発生してしまいます
ガレージを建築する際はしっかりと建築のプロに相談してください

内装制限の話
ガレージの申請でよく引っかかってくるのが内装制限です基本的にガレージは法律上「自動車車庫」という名称になります
自動車を格納する目的であれば木造でも鉄骨造でも「自動車車庫」として扱われます
私用で使う倉庫は「営業を営まない倉庫」として用途上明確に分類されています
「物置」や「倉庫」の場合は内装制限を受けないことが多いのですが(例外あり)「自動車車庫」として使用する場合は屋内の壁や天井全体が内装制限の対象になります
壁も天井も石膏ボードなどで被覆している事例をよく見かけますよね
これは建築基準法上「車庫」として使用できる仕様です


鉄骨造の場合は基本的に外壁にガルバリウム鋼板を用いるなどして 石膏ボードで被覆する必要がないケースもあります(例外あり)
そのため天井部分に木材がそのまま表しになっているガレージなどは 本来「車庫」として使用できないことになります
木製ガレージキットなどはおそらく「倉庫」として申請されているのだと思われます
用途を違えて使用することは建築基準法上認められません
それでは心からガレージライフを楽しむことは難しいのではないでしょうか
育みのガレージでは法令遵守を徹底し
ガレージオーナー様が心から楽しめるガレージライフを応援しています
そのため「建設業許可」「設計事務所登録」を取得しています
お問い合わせで多いご質問
実際にご相談いただく中で多いのが「今建っている物置やカーポートは大丈夫でしょうか」というご質問ですご自身では把握しきれていないケースも少なくありませんので 気になる方は現況の図面や購入時の書類が残っていないか確認してみてください
書類が残っていない場合でも 現地を確認しながら状況を整理していくことは可能です
不安な点があれば抱え込まずに早めに専門家へ相談することをおすすめします
このあたりは一般的な内容にとどめていますので 具体的な物件については専門家にご確認いただくことをおすすめします
あなたはどんなガレージライフを送りたいですか




