ガレージ建築に確認申請・完了検査は必要かどうか?/内装制限は大丈夫?

どうも『はたらく×くらす』を木と鉄で育む建築屋 丸善工業3代目の長善規(@maruzen3rd)です。

巷ではガレージをDIYで建てたり、単管パイプを用いてガレージをつくったり、
既製品のカーポートを改造してガレージに増築したりするSNSのポストや記事を見かけるようになりました。

これ、実は危険な行為です。

ガレージの雑誌にも木製ガレージが紹介されていて、内装制限を完全に無視したガレージが出ています。

おいおい、これって大丈夫か?
と思うようなガレージが多く出回っていることも事実。

ここで建築基準法に不適合のガレージを建てることの危険性をまとめてみました。

□ガレージで確認申請&完了検査を受けないデメリットは?



育みのガレージで建てるオーダーメイド鉄骨ガレージ「おれのガレージ」では必ず確認申請・完了検査を受けて検査済証を発行してもらっています。

大手ガレージメーカーさんではガレージのカタログの隅っこに

「※確認申請は別途」という注意書きが書いてあるんですよね。

確認申請は基本的に必要ですからね。(例外あり)


そもそもプレハブの物置も建築基準法上「建築物」と定義されています。


よく「壁がないから大丈夫だよ~」とかんがえられる方もいらっしゃいますが、

「壁」が有無は関係ありませんから。


柱があって屋根があって屋内的に用いるものは、原則的に建築物というわけ。

建築物には原則、建築確認申請が必要。


申請を市役所や確認検査機関に提出して

基準法などの法律に適しているとチェックされ確認済証が発行されます。


確認済証がない状態で着工してしまうと罰則もあります。

ただし例外があります。

防火・準防火地域以外であって、増築する規模が10㎡以下であれば、建築確認申請は省略しても良いことになっています。

しかし、申請が不要といっても、建築基準法に違反(建ぺい率オーバーなど)してもかまわないということではありません。

敷地単位で建築基準法に適合する必要がありますので、注意しましょう。

ガレージで確認申請&完了検査を受けない問題点は?

本来の手続きを踏まずに、だまってガレージを建てた場合、大きなトラブルに発展することも!


必ず申請の必要性を確認したうえで建てることが必要です。

法令違反となった場合・・・

・同一敷地内の建築物の増築や建替えに支障が出てしまう

・同一敷地内の建築物の評価や売買に支障が出てしまう

・役所から是正指導を受ける

・違法建築を根拠にご近所さんから撤去を求められてしまう


敷地境界や道路境界ギリギリに建ててしまい、

ご近所さんから法令違反を主張されることも!

下手すると是正をめぐって紛争となるケースも発生します。


特に市街化調整区域内で建ててしまった場合、

将来的に母屋の建替えに支障が発生すること間違いなし!


ガレージを建築するときにはしっかりと建築のプロに相談してくださいね♪

DIYで建てる時も申請が不可欠ですからね!




内装制限の話

ガレージの申請で引っかかってくるのが内装制限です。

基本的にガレージは法律上の名称は『自動車車庫』です。

自動車を格納する目的の場合は木造でも鉄骨造でも『自動車車庫』です。

私用で使う倉庫は『営業を営まない倉庫』として明確に用途上分類されています。

『物置』や『倉庫』の場合は内装制限を受けませんが(例外あり)、『自動車車庫』としてしようする場合、屋内の壁や天井全てに内装制限を受けます。

壁も天井も石膏ボード等で被覆している事例がありますよね。

これは建築基準法上『車庫』として使用可能です。



鉄骨造の場合は基本的に外壁にガルバリウム鋼板を用いるなどにより石膏ボードで被覆する必要がありません(例外あり)。

なので天井部分が木材が表しになっているガレージなどは本来『車庫』として使用してはいけないことになります。

木製ガレージキットなどはあくまで「倉庫」として申請しているのでしょうね。

用途を違えて使用することは建築基準法上アウトです。

これでガレージライフを心から楽しめるのでしょうか・・・・。

育みのガレージでは法令遵守に徹し、
ガレージオーナーにとって心から楽しめるガレージライフを応援しています。

そのため「建設業許可」「設計事務所登録」をしています。

あなたはどんなガレージライフを送りたいですか?
 

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